フラット35適合住宅

住宅に関する高度な技術基準についてのご説明

リベラルエステートの住まい創りに欠かせないのは「高度な技術基準」

設計検査・中間検査、竣工現場検査が行われます。

フラット35独自の技術基準があります。

断熱硬度や耐久性、配管設備、遮音構造等住宅金融支援機構による厳しい技術基準が定められています。

専門検査員による重要な部分の審査があります。

適合証明検査機関の専門検査員が、建築中に重要な部分について、フラット35の技術基準をもとに適合
証明書発行に必要な現場検査を行います。

フラット35独自技術基準に基づく建築

一戸建住宅は、 設計検査、 中間現場検査、 竣工現場検査の3回行います

金利変動のない長期固定金利住宅ローン【フラット35】

保証金0円、繰上返済手数料0円 機構の技術基準で、住まいづくりを応援いたします。

フラット35のしくみ

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローンです。
主に短期の資金で資金調達を行う銀行などの民間金融機関は、長期固定金利の住宅ローンを取り扱う
ことが難しいとされています。
そこで、住宅金融支援機構は、フラット35を取り扱っている数多くの民間金融機関から住宅ローン
(フラット35)を買い取り、それを担保とする証券を発行することで長期の資金調達を行い、
民間金融機関が長期固定金利の住宅ローンを提供するしくみを支えています。

フラット35のしくみ

フラット35のしくみ

住宅建設の場合の手続きの流れ
新築住宅購入の場合の手続きの流れ

【フラット35】技術基準及び物件検査の概要

【フラット35】の技術基準(新築住宅 ※1 の場合)

 

一戸建て住宅等 ※2

共同住宅

接道

原則として一般の道に2m以上接すること

住宅の規模 ※3

70㎡以上

30㎡以上

住宅の規格

原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置

併用住宅の床面積

併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上

戸建型式等

木造の住宅 ※4 は一戸建てまたは連続建てのみ

断熱構造

住宅の天井または屋根、外壁、床下等に所定の厚さ以上の断熱材を施工
(評価方法基準 ※5 による省エネルギー対策等級2レベル)

住宅の耐久性

耐火構造、準耐火構造 ※6 または耐久性基準 ※7 に適合

配管設備の点検

点検口等の設置

共用配管を構造耐力上主要な
壁の内部に設置しないこと

区画

住宅相互等を1時間準耐火構造等の隗床界床・界壁で区画

床の遮音構造

界床の厚さ15cm以上(RC造の場合)

維持管理
基準

管理規約

管理規約に所定の事項が
定められていること

長期修繕計画

計画期間20年以上

【フラット35】Sの技術基準(1〜4のいずれか1つ以上 ※8の基準に適合することが必要です。)

①省エネルギー性

評価方法基準による省エネルギー対策等級4

②耐震性

評価方法基準による耐震等級2以上または免震住宅

③バリアフリー性

評価方法基準による高齢者等配慮対処等級3以上

④耐久性・可変性

評価方法基準による劣化対策等級3、維持管理対策等級2以上、等

※1 新築住宅とは、借り入れのお申し込みにおいて竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅のことです。※2 新築住宅における一戸建て住宅等には、連続建て住宅及び重ね建て住宅を含みます。※3 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫、共有部分(共同住宅の場合)の面積を除きます。※4 木造の住宅とは耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。※5 評価方法基準とは、「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき、国土交通大臣が定める住宅の性能の評価方法のことです。※6 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。※7 耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気口等に関する基準です。

※8 平成20年9月30日以前の【フラット35】S申込期間に金融機関への借り入れ申し込みを行なった場合は、原
則として、①〜④のいずれか2つ以上の基準への適合が必要です。

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